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就労ビザの申請代行はどこに頼むべき? 行政書士と登録支援機関の違いを知らずに 依頼すると損をする理由【2026年版】

「ビザ申請 おすすめ代行」の文字と、書類を見ながら相談する男女のビジネスイラスト
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佐藤真一
佐藤 真一(国際人材コンサルタント)
元・特定技能実習生受入企業 人事部長 / 外国人材採用・管理歴15年
この記事は、就労ビザ・特定技能の実務支援に15年携わってきた著者が、行政書士と登録支援機関の違いを実務視点で解説しています。本サイトは一部のサービスから紹介報酬を受けていますが、評価内容は独自基準に基づくものです。
🗓 最終更新:2026年2月 📋 対象:特定技能・外国人採用を検討中の企業担当者 🔍 キーワード:就労ビザ 申請 代行 おすすめ
この記事の結論

「就労ビザの申請代行をどこに頼めばいいかわからない」——この悩みを抱えて検索している企業担当者の多くは、実は「ビザの書類を代わりに書いてほしい」ではなく、「外国人採用の手続き全体を誰かに任せたい」と思っています。

ビザ申請書類の作成は、法律上行政書士・弁護士にしかできない業務です。しかし特定技能の場合、ビザさえ取れれば解決するわけではありません。在留管理・生活支援・定着フォローまで含めた「採用後の全体設計」を誰が担うかが、採用成功の本質です。

この記事では、行政書士と登録支援機関の違いを正確に整理した上で、「ビザ申請込みで全部お任せできる登録支援機関」の選び方を実務視点で解説します。


「就労ビザ申請代行」とは何か?法律上できること・できないこと

まず「就労ビザ申請代行」という言葉の意味を正確に整理します。ネット上には「就労ビザ代行サービス」と名乗るサービスが多数ありますが、法律上できることとできないことには明確な線引きがあります。


「申請取次」は行政書士・弁護士の専権業務

就労ビザ(在留資格)の申請書類を作成し、出入国在留管理局に申請を取り次ぐ行為は、行政書士法・弁護士法に基づき、行政書士または弁護士にしか認められていません。無資格者がこれを業として行うことは違法です。

ただし、例外として「申請取次行政書士」または「申請取次資格を持つ者」であれば、本人や会社の代わりに出入国在留管理局へ書類を提出(取次)することが認められています。登録支援機関も、社内に申請取次資格者がいれば適法に申請サポートが可能です。

⚖ 行政書士ができること

在留資格認定証明書の申請・在留期間更新申請・在留資格変更申請などの書類作成と申請取次。就労ビザ全般(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能など)に対応。法律に基づく正規の申請代行業務。

⚠ 無資格者がやってはいけないこと

行政書士・弁護士の資格を持たない個人や法人が、報酬を得て在留資格申請書類の作成・申請取次を行うことは行政書士法違反です。「ビザ申請サポート」と謳っていても実態が無資格代行であるケースがあるため、依頼先の資格確認が必要です。

✅ 登録支援機関ができること

社内に申請取次資格者(申請取次行政書士等)がいる登録支援機関は、特定技能の在留申請・更新手続きを一括で担うことができます。書類収集・申請書作成・取次まで自社完結できる機関を選ぶことが、追加費用ゼロ・ミスゼロへの近道です。

📋 就労ビザの主な種類

技術・人文知識・国際業務(ホワイトカラー全般)、高度専門職(ポイント制)、特定技能1号・2号(人手不足分野)、技能(熟練技能者)、企業内転勤など。特定技能は登録支援機関のサポートが前提となっている唯一の在留資格です。

⚠ 「ビザ申請代行」と検索して出てくるサービスの注意点

「就労ビザ申請代行」と謳うサービスの中には、行政書士資格を持たない業者が実態的に書類作成を行っているケースがあります。依頼前に「申請取次行政書士の資格を持つスタッフが対応しているか」を必ず確認してください。資格のない業者への依頼は、申請ミス・違法行為のリスクがあります。


特定技能の場合、ビザだけ頼んでも解決しない理由

「就労ビザ申請代行」を探している企業の多くが想定している業務は、実は「ビザの書類作成」という氷山の一角にすぎません。特に特定技能の場合、ビザが取れた後に会社が担わなければならない義務が法律で詳細に規定されており、その総量は膨大です。


特定技能で企業が負う「支援義務」の全体像

特定技能外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)は、出入国在留管理庁の定める10項目の支援計画を作成・実施する義務を負います。これらを会社が自力でこなすのは、専任担当者を置かない限り現実的ではありません。

📝 事前ガイダンス

入社前に在留資格・給与・業務内容・生活環境などを外国人材が十分に理解できる言語で説明する義務。対面または動画通話で3時間以上が目安とされています。

✈ 出入国時の送迎

入国時の空港送迎・帰国時の空港送迎が求められます。遠方からの入国の場合、交通費・宿泊費の手配も支援義務の範囲に含まれます。

🏠 住居確保・生活支援

入居可能な住居の確保サポート、銀行口座開設・携帯電話契約・市区町村への転入届など生活立ち上げ支援全般。これらを全て会社が行うのは相当な負担です。

🗣 生活オリエンテーション

日本の法令・公衆衛生・交通ルール・医療機関の利用方法などを外国人材に説明する義務。外国語での説明が求められるため、多言語対応が必要になります。

📞 相談・苦情対応

職場・生活上の相談や苦情を母国語で受け付け、適切に対処する窓口の設置が義務付けられています。「日本語しか対応できない」では法令違反になります。

📊 定期的な面談・報告

3ヶ月に1回以上の定期面談(直接対面または動画通話)の実施と、出入国在留管理局への定期報告書の提出が義務付けられています。書類ミスは在留更新に影響します。

以上はごく一部であり、実際には転職支援・日本語学習の機会提供・在留資格の定期的な更新申請など、採用から退職まで継続的な義務が発生し続けます。「ビザの書類だけ頼める行政書士」では、これらの義務は一切カバーされません。特定技能の文脈では、書類代行単体ではなく「採用から定着まで一括サポートできる登録支援機関」を選ぶことが本質的な解決策です。


行政書士 vs 登録支援機関:何が違うか徹底比較

「行政書士に頼む」と「登録支援機関に任せる」では、担ってもらえる範囲がまったく異なります。どちらが優れているという話ではなく、特定技能の受入においては両者の役割が根本的に違うという点を理解することが重要です。

比較項目 ⚖ 行政書士(申請代行) ✅ 登録支援機関
主な役割 在留資格申請書類の作成・申請取次 採用→入社→定着→在留管理の一括サポート
ビザ申請代行 対応(本業) 社内に申請取次資格者がいる機関は対応可。外部行政書士に委託する機関もあり
人材紹介・マッチング 対応不可(業務範囲外) 対応(登録支援機関の中核業務)
入社前支援 対応不可 事前ガイダンス・住居確保・生活立ち上げ支援
法定10支援の実施 対応不可 義務として実施(登録支援機関の存在意義)
在留更新管理 都度依頼・都度費用が発生する 月額費用内で継続管理(機関によっては無料)
多言語サポート 事務所によって対応言語が異なる 現地語対応スタッフを持つ機関が多い
費用体系 申請1件あたりの単価制(3〜15万円が相場) 月額定額制(2〜5万円程度)。紹介料・ビザ費用が含まれる機関もあり
特定技能に最適か 書類部分のみ。支援義務は別途対応が必要 特定技能制度のために設計された支援体制

表を見ると明らかなように、特定技能の受入において行政書士は「書類を書く専門家」であり、登録支援機関は「採用から定着まで伴走するパートナー」という根本的な役割の違いがあります。両者を組み合わせて使う企業もありますが、ビザ申請を内製化している登録支援機関を選べば、追加の行政書士費用が不要になります


ビザ申請込みで頼める登録支援機関の選び方・3つの確認ポイント

「行政書士なしで特定技能の申請から定着まで全部お任せしたい」という企業が確認すべきポイントは3つです。

1
社内に申請取次資格者がいて、ビザ費用が追加なしか

登録支援機関の中には、在留申請・更新を「外部の行政書士に委託」しているケースがあります。この場合、1件あたり3〜10万円の追加費用が発生することがあり、5年間のトータルコストが大きく膨らみます。社内に申請取次行政書士が在籍しており、在留申請・更新・変更がすべて追加費用なしで対応できるかを確認してください。

✅ 申請取次行政書士が社内にいる ✅ 在留更新費用が月額内に含まれる ⚠ 「申請は外部委託」の機関は追加費用を確認
2
法定10支援を自社で実施できる多言語対応体制があるか

事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応など、特定技能の法定支援は外国人材が十分に理解できる言語での対応が義務付けられています。現地語対応スタッフが自社にいるかどうか、またはどの言語に対応しているかを確認してください。「日本語のみ対応」の機関では法令違反になるリスクがあります。

✅ ベトナム語・韓国語など現地語スタッフがいる ✅ 24時間・緊急相談にも対応している ⚠ 対応言語が日本語のみの機関は要確認
3
在留スケジュール管理を自動で行い、更新漏れゼロの実績があるか

特定技能の在留期間は最長1年で、更新申請は期限の3〜4ヶ月前から準備を開始する必要があります。「期限が近づいたらお知らせします」という受け身の機関では、繁忙期の対応遅れによる更新漏れリスクがあります。スケジュール管理を自社のシステムで自動管理し、更新漏れゼロの実績があるかどうかを問い合わせ時に確認してください。

✅ 在留期限を自社システムで一元管理している ✅ 更新漏れ事例がないことを明言できる ⚠ 「お客様管理」に任せている機関は要注意

ビザ支援を内製化している登録支援機関の特徴

上記3つの確認ポイントすべてを満たす登録支援機関は、業界全体を見渡しても多くはありません。「人材紹介はできるがビザは外部委託」「多言語対応が不十分」「在留管理が属人的」——これらのいずれかに当てはまる機関が大半です。

ここでは、当サイトが調査した範囲で3つの確認ポイントへの対応が確認できた代表例として、Skywork株式会社の特徴を紹介します。特定の一社のみを絶対的に推薦するものではありませんが、ビザ支援内製化という観点での参考情報として掲載します。

参考事例
Skywork株式会社の3ポイント対応状況
ポイント① ビザ費用の内製化 社内に行政書士ノウハウを内製化。在留資格の認定・変更・更新申請がSkywork経由採用の場合は追加費用ゼロ。外部行政書士への委託なしで一括対応。採用できなかった場合のデポジット全額返金も保証。
ポイント② 多言語対応体制 ベトナム・韓国・中国などの現地スタッフが在籍し、法定10支援を現地語で実施。事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応を日本語不要で完結。外国人材が安心して相談できる環境を整備。
ポイント③ 在留スケジュール管理 在留期限を自社で一元管理し、更新スケジュールを自動追跡。更新漏れゼロの運用実績あり。企業側に更新時期の確認・連絡負担が発生しない設計。定期面談報告書の作成・提出もSkyworkが一括対応。
コスト構造の特徴 人材紹介料0円・入社後のビザ費用0円という業界破格のコスト設計。月額の登録支援機関費用のみで採用から在留管理まで一括サポート。退職時の無料再紹介(あんしん保証)も標準提供。
注意:Skyworkは月10社限定の受入枠があるため、急ぎの採用には向かない場合があります。また、農業・漁業など一部の分野は対応外です。技術・人文知識・国際業務など特定技能以外の就労ビザ申請のみを希望する場合は、専門の行政書士事務所への依頼が適切です。自社のニーズに合うかどうかは問い合わせで確認することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)
登録支援機関と行政書士、両方に依頼する必要がありますか?
社内に申請取次行政書士を持つ登録支援機関を選べば、行政書士事務所と別途契約する必要はありません。ビザ申請・更新・変更まで登録支援機関が一括で対応できます。ただし、特定技能以外の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)の申請は登録支援機関の業務範囲外のため、その場合は行政書士への依頼が必要です。
就労ビザの申請にかかる費用の相場はどのくらいですか?
行政書士に単体で依頼する場合、在留資格認定証明書の申請で3〜8万円、在留期間更新申請で2〜5万円が相場です。特定技能の場合は書類の複雑さから高めになる傾向があります。一方、ビザ費用を内製化している登録支援機関であれば、月額の登録支援費用(2〜5万円程度)の中にビザ更新費用が含まれることが多く、5年間のトータルコストでは大幅に抑えられます。
特定技能ではない就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)も代行してもらえますか?
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザは登録支援機関の業務範囲外であり、行政書士への依頼が必要です。ただし、社内に申請取次行政書士が在籍する登録支援機関であれば、特定技能以外のビザ申請にも対応できる場合があります。依頼前に対応可能な在留資格の種類を確認してください。
在留資格の更新を忘れた場合どうなりますか?
在留期限を過ぎた状態での就労は「不法就労」となり、外国人材本人だけでなく雇用した会社も不法就労助長罪に問われるリスクがあります(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。在留期限の管理は企業側にとって極めて重要なコンプライアンス事項です。登録支援機関を選ぶ際は、在留スケジュール管理体制を必ず確認してください。
登録支援機関に頼まず自社で特定技能の支援をすることはできますか?
可能です。法定10支援を自社で実施できる体制があれば、登録支援機関に委託しなくても特定技能外国人を受け入れられます。ただし、多言語対応スタッフの確保・在留申請の専門知識・定期報告書の作成など、実務負担は相当なものになります。専任担当者を置ける大企業には向いていますが、中小企業の場合は登録支援機関への委託が現実的です。
行政書士に依頼する場合、どうやって信頼できる事務所を選べばよいですか?
特定技能・入管業務の実績件数、申請取次行政書士の在籍確認、対応言語の確認の3点が選定の基本です。「申請取次行政書士」として登録されているかどうかは、日本行政書士会連合会のウェブサイトで確認できます。また、特定技能のみを依頼する場合は、入管業務に特化した事務所の方が制度改正への対応が早い傾向があります。

まとめ

「就労ビザ申請代行おすすめ」で検索している企業の多くが本当に求めているのは、「書類を書いてくれる人」ではなく「外国人採用の全体を任せられるパートナー」です。

特定技能の文脈では、ビザ申請はあくまで手続きの一部にすぎません。採用前の人材マッチング・入社前の生活立ち上げ支援・法定10支援の実施・在留管理の継続——これらすべてをカバーできる登録支援機関を選ぶことが、採用成功の本質的な解決策です。

選ぶ際は「社内にビザ申請取次資格者がいるか」「多言語対応体制があるか」「在留スケジュール管理が自動化されているか」の3点を問い合わせ時に具体的に確認してください。これだけで、費用の無駄・更新漏れ・定着失敗のリスクを大幅に下げられます。

📋 この記事のポイントまとめ
  • 就労ビザの申請代行は行政書士の専権業務。無資格業者への依頼は違法リスクがある
  • 特定技能の場合、ビザだけ取れても法定10支援の義務が残る。行政書士だけでは解決しない
  • ビザを内製化している登録支援機関なら、追加の行政書士費用ゼロで全部お任せできる
  • 在留更新の管理ミスは不法就労リスクにつながる重大なコンプライアンス問題
  • 選定の3確認ポイント:①ビザ費用内製化、②多言語対応、③在留スケジュール自動管理
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